お知らせ Information

【地域内事業者様限定】アフタヌーンティー用品を貸し出します

みなまた和紅茶アフタヌーンティー用品貸出

みなまた和紅茶のブランディングを地域全体で進めるとともに、地域内事業者様のアフタヌーンティー事業への参入を支援するため、アフタヌーンティー用品の貸し出しを行います。

 

貸出対象者等

水俣・芦北地域内の事業者(法人・個人は問わない)が実施する「みなまた和紅茶アフタヌーンティー」またはそれに類するもの※

※それに類するものとは、「スイーツとみなまた和紅茶のセット」や「お食事+みなまた和紅茶のセット」なども含む

※「みなまた和紅茶」とは、水俣・芦北地域で生産された和紅茶のこと

貸出用品

貸出しの用に供するアフタヌーンティー用品は添付ファイルを参照

貸出用品(写真)

貸出しの期間

貸出しを受けた日から30日以内

※特別な理由があると認める場合はこの限りでない。

使用申請

貸出しを希望する日の90日前から5日前までに、第1号様式(第7条関係)使用申請書を提出しなければならない。

実績報告

返却する際、第2号様式(第10条関係)みなまた和紅茶アフタヌーンティー用品使用実績報告書を提出しなければならない。

費用負担

アフタヌーンティー用品の貸出しは、無料。

貸出期間中におけるアフタヌーンティー用品の運搬及び維持管理に要する経費は使用者の負担とする。

アフタヌーンティー用品を損傷または紛失した場合は、第3号様式(第11条関係)みなまた和紅茶アフタヌーンティー用品亡失・損傷報告書を提出し、貸出用品と同一品を賠償しなければならない。

規定・各種様式

★みなまた和紅茶アフタヌーンティー用品貸出規定

貸出用品(写真)

第1号様式(第7条関係)使用申請書

第2号様式(第10条関係)みなまた和紅茶アフタヌーンティー用品使用実績報告書

第3号様式(第11条関係)みなまた和紅茶アフタヌーンティー用品亡失・損傷報告書

問い合わせ先

アフタヌーンティー用品の借用を検討される場合は、企画段階で一度ご相談ください。(既にほかの方からの使用申請が入っている場合があります)

「詳しく説明してほしい」「アフタヌーンティーをやってみたいがどうしたらいいか」など、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

水俣・芦北地域雇用創造協議会

電話:0966-82-5572

メール:infoat_markminamata-ashikita-koyo.jp

※at_markを@に変換してください。