
お知らせ Information
【地域内事業者様限定】アフタヌーンティー用品を貸し出します
みなまた和紅茶アフタヌーンティー用品貸出
みなまた和紅茶のブランディングを地域全体で進めるとともに、地域内事業者様のアフタヌーンティー事業への参入を支援するため、アフタヌーンティー用品の貸し出しを行います。

貸出対象者等
水俣・芦北地域内の事業者(法人・個人は問わない)が実施する「みなまた和紅茶アフタヌーンティー」またはそれに類するもの※
※それに類するものとは、「スイーツとみなまた和紅茶のセット」や「お食事+みなまた和紅茶のセット」なども含む
※「みなまた和紅茶」とは、水俣・芦北地域で生産された和紅茶のこと
貸出用品
貸出しの用に供するアフタヌーンティー用品は添付ファイルを参照
貸出しの期間
貸出しを受けた日から30日以内
※特別な理由があると認める場合はこの限りでない。
使用申請
貸出しを希望する日の90日前から5日前までに、第1号様式(第7条関係)使用申請書を提出しなければならない。
実績報告
返却する際、第2号様式(第10条関係)みなまた和紅茶アフタヌーンティー用品使用実績報告書を提出しなければならない。
費用負担
アフタヌーンティー用品の貸出しは、無料。
貸出期間中におけるアフタヌーンティー用品の運搬及び維持管理に要する経費は使用者の負担とする。
アフタヌーンティー用品を損傷または紛失した場合は、第3号様式(第11条関係)みなまた和紅茶アフタヌーンティー用品亡失・損傷報告書を提出し、貸出用品と同一品を賠償しなければならない。
規定・各種様式
第2号様式(第10条関係)みなまた和紅茶アフタヌーンティー用品使用実績報告書
第3号様式(第11条関係)みなまた和紅茶アフタヌーンティー用品亡失・損傷報告書
問い合わせ先
アフタヌーンティー用品の借用を検討される場合は、企画段階で一度ご相談ください。(既にほかの方からの使用申請が入っている場合があります)
「詳しく説明してほしい」「アフタヌーンティーをやってみたいがどうしたらいいか」など、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
水俣・芦北地域雇用創造協議会 電話:0966-82-5572 メール:infoat_markminamata-ashikita-koyo.jp ※at_markを@に変換してください。
0966-82-5572





